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いつも助けられています。丁寧に解説してくださっているので、本当にわかりやすいです。感謝です。
コメントありがとうございます😊何かしら気づきにつながれば嬉しいです😆
どの動画も非常にわかりやすく助かってます。ありがとうございます。
テキストを読んでも理解できず、どこが分かっていないかも分からない状況でしたが一気に理解出来ました!ありがとうございます。
点が繋がって良かったです♪
予備校の動画を超えてますよ。ありがたい
アリガトウゴザイス☺️✨
分かりやすい。ありがとうございます。
ありがとうございます!
とてもわかりやすくて助かっています。ひとつご質問なのですが、政令から規則までは、結局委任命令になるのでしょうか?執行命令にもなるのでしょうか?
中身によって異なりますね。それぞれの定義で分類される。よって両方あります
なるほど、ありがとうございます。かなり気になっていたので、助かりました。
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。1つ聞きたい事があるのですが、行政規則は行政内部の事なので法律の根拠が必要ではなく国民、裁判所を拘束しないのは分かるのですが、法規命令の方は法律の根拠が必要なものだけ国会立法と同視出来るため法的拘束力があると考えればいいのですか?
法規命令→法規性がある命令→国民を拘束しますね。行政規則→法規制はないので、国民を拘束しない。委任命令→個別法による根拠を要します。執行命令→個別法までは必要とせず一般的法律の授権で足りるとされる。
ありがとうございます。理解出来ました。法律の根拠が必要と国民を拘束するは次元の違う話なんですね。深く考え過ぎてよくわからなくなっていました。単純に国民に向けられてるものだから国民を拘束すると考えればいいのですね。
動画ありがとうございます。失礼ですが一点聞きたいことがあります。「各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則その他の特別の命令を発することができるが、これについては、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する」なんで設置法などの法律に別の定めを要するについて理解ができないです。
国家行政組織法第13条「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。」シンプルに考えて、自由に規則や命令を自ら発することはできないので個別法が必要と。
現行憲法下では、執行命令と委任命令のみが認められており、独立命令は認められない。政府見解によれば、憲法73条6号により「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」が内閣の権限とされていることから、法律事項でない事項(栄典の授与など)については(法律に基づかずに)憲法を実施するための政令を定めることができるものと解されている。
委任命令の中に政令や省令はふくまれていないんですかね?法律を補うためにくわしくは政令や省令に委任して作ってもらうという認識でしたが。執行命令になるんですか?
委任命令は政令や省令です。執行命令も政令や省令です。政令でも中身によって委任命令か執行命令に分かれるということです。
@@dokugakusupport 執行命令は政令や省令を出せー!というニュアンスですかね?
執行命令は法律の根拠は当然いりますよね?法規命令というくらいですから
執行命令は罰則規定ではないですから、必ずしも法律の根拠が必要とはいえず、一般的な法律の授権内であれば足りるとの意見があるようです。
@@dokugakusupport 『一般的な授権』とはどういったイメージですか?
@@yw6329 最低限、普通の法律内であれば良いみたいなイメージでしょう。
@@dokugakusupport なんともフワフワした感じなんですね!執行命令は!試験対策上 法律の根拠は無しでオッケーですかね?
意見は分かれてるようなので、はっきりとはわたしからは言えません笑そういうことなんで、それは問われにくいでしょう!
いつも助けられています。
丁寧に解説してくださっているので、本当にわかりやすいです。
感謝です。
コメントありがとうございます😊
何かしら気づきにつながれば嬉しいです😆
どの動画も非常にわかりやすく助かってます。ありがとうございます。
テキストを読んでも理解できず、どこが分かっていないかも分からない状況でしたが一気に理解出来ました!ありがとうございます。
点が繋がって良かったです♪
予備校の動画を超えてますよ。ありがたい
アリガトウゴザイス☺️✨
分かりやすい。
ありがとうございます。
ありがとうございます!
とてもわかりやすくて助かっています。ひとつご質問なのですが、政令から規則までは、結局委任命令になるのでしょうか?執行命令にもなるのでしょうか?
中身によって異なりますね。それぞれの定義で分類される。よって両方あります
なるほど、ありがとうございます。かなり気になっていたので、助かりました。
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。1つ聞きたい事があるのですが、行政規則は行政内部の事なので法律の根拠が必要ではなく国民、裁判所を拘束しないのは分かるのですが、法規命令の方は法律の根拠が必要なものだけ国会立法と同視出来るため法的拘束力があると考えればいいのですか?
法規命令→法規性がある命令→国民を拘束しますね。
行政規則→法規制はないので、国民を拘束しない。
委任命令→個別法による根拠を要します。
執行命令→個別法までは必要とせず一般的法律の授権で足りるとされる。
ありがとうございます。理解出来ました。
法律の根拠が必要と国民を拘束するは次元の違う話なんですね。深く考え過ぎてよくわからなくなっていました。単純に国民に向けられてるものだから国民を拘束すると考えればいいのですね。
動画ありがとうございます。失礼ですが一点聞きたいことがあります。「各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則その他の特別の命令を発することができるが、これについては、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する」なんで設置法などの法律に別の定めを要するについて理解ができないです。
国家行政組織法第13条
「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。」
シンプルに考えて、自由に規則や命令を自ら発することはできないので個別法が必要と。
現行憲法下では、執行命令と委任命令のみが認められており、独立命令は認められない。政府見解によれば、憲法73条6号により「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」が内閣の権限とされていることから、法律事項でない事項(栄典の授与など)については(法律に基づかずに)憲法を実施するための政令を定めることができるものと解されている。
委任命令の中に政令や省令はふくまれていないんですかね?
法律を補うためにくわしくは政令や省令に委任して作ってもらうという認識でしたが。
執行命令になるんですか?
委任命令は政令や省令です。
執行命令も政令や省令です。
政令でも中身によって委任命令か執行命令に分かれるということです。
@@dokugakusupport 執行命令は政令や省令を出せー!というニュアンスですかね?
執行命令は法律の根拠は当然いりますよね?法規命令というくらいですから
執行命令は罰則規定ではないですから、必ずしも法律の根拠が必要とはいえず、一般的な法律の授権内であれば足りるとの意見があるようです。
@@dokugakusupport 『一般的な授権』とはどういったイメージですか?
@@yw6329 最低限、普通の法律内であれば良いみたいなイメージでしょう。
@@dokugakusupport なんともフワフワした感じなんですね!執行命令は!
試験対策上 法律の根拠は無し
でオッケーですかね?
意見は分かれてるようなので、はっきりとはわたしからは言えません笑
そういうことなんで、それは問われにくいでしょう!